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もっとも多い住民登録担当部署に配置されているが、必要に応じて税窓口に来てもらい、担当者と外国人来庁者との通訳をお願いする。
なお、外国人嘱託員の配置は次のとおりである。
中区役所:英語、鶴見区役所:スペイン語・ポルトガル語、港北区役所:英語・ポルトガル語
(エ)外国語による相談
外国人の相談は、一つの事柄に留まらず在留資格、教育、医療など多岐にわたることが多い。そこで、表−8のとおり外国語相談を実施しており、この中で税金に関する相談が寄せられることがある。この相談英字新聞、外国語の広報誌やラジオなどで利用を呼びかけており、外国人の増加に伴い相談件数も増加している。この5言語で本市の全外国人登録者数の90%をカバーしていることになる。

表−8 外国語相談

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イ 様式の整備
「ア 窓口応対・税務相談」では、ことばの問題のうち「会話」についての取り組みを述べてきたが、次に「読解」についての取り組みを紹介する。在住外国人の生活実態調査で明らかになったように「読解」は困難性が高い問題であるとともに個人差が大きい分野でもある。「郷に入っては郷に従え」とよく言われるが、必要性が高く、できるものから始めようと考えている。本市ではいくつかの税務帳票を英文で作成しているので、簡単に紹介したい。様式を英文で作成することは、英文の正確性が強く求められるので、国税の様式を参考にしたり、国際室(本市の国際交流などの担当部署で英語などの文書を作成する場合は合議しなければならないとしている。)と打ち合わせを行い作成している。
? 英文の住民税申告書 (資料−2)
窓口で申告指導を行うことなどを考慮し、日本語も併記している。この申告書は、前年の申告実績をみながら送付しているが、ほとんどの英語圏の外国人は確定申告の対象者であり、利用実績は少ないのが現状である。
? 納税管理人申告書 (資料−3)
住民税は、翌年度課税であるため出国した場合の納税をどのようにするのかが課題の一つである。この場合、予納や繰上徴収が考えられるが、事後の処理を考慮すると納税管理人を定めてもらうのが最も効率的である。
? 英文の催告のお知らせ (資料−4)
これは、収納担当部署の担当者が作成し、英文の住民税説明書(次の英文広報紙に掲載した住民税や所得税の仕組み)を添えて、外国人の滞納者に送付したものである。このような取り組みは、単に催告の内容が滞納者に通じる以上に国際交流の端緒としての効果があったと聞いている。
ウ PR
税金に携わっている者にとって、税について納得し申告や納税をしてもらうことが充実感を味わえる一時ではないだろうか。当然、これは外国人に対しても同じで、特に文化や歴史の違いもあり、難しいことであるが、工夫が必要な点であろう。

 

 

 

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